2019-04-10 第198回国会 衆議院 法務委員会 第9号
次に、差押債権の範囲変更の手続について聞きたいと思います。 裁判所によって債務の額が決定すれば、それに従って債権者が債権を回収し、債務者が債務を負担するというのは当然ですけれども、そうであるにもかかわらず、事後的に差押禁止債権の範囲変更の制度が設けられていることの意義について、まず聞いておきたいと思います。
次に、差押債権の範囲変更の手続について聞きたいと思います。 裁判所によって債務の額が決定すれば、それに従って債権者が債権を回収し、債務者が債務を負担するというのは当然ですけれども、そうであるにもかかわらず、事後的に差押禁止債権の範囲変更の制度が設けられていることの意義について、まず聞いておきたいと思います。
委員御指摘のとおり、平成二十九年の東京地裁民事執行センターにおける差押禁止債権の範囲変更の申立ての中で、差押債権がいわゆる給与等の債権であるものは五件ございました。そのうち、基本事件の取下げによる終了の一件を除きますと、残りの四件が却下となっております。 それで、却下された四件の事案ですけれども、二件は、請求債権が扶養義務等に係る債権のものでございました。
前回の質疑におきまして、東京地裁の執行センターにおけます平成二十九年の差押債権の範囲変更の申立て件数のうち、差押債権が給与債権であるもの、これは五件ございましたが、認容された件数はゼロでございます。(藤野委員「それ以外」と呼ぶ)
他方で、御指摘のあった今回の法案改正につきましては、陳述について刑事罰により担保しているのは、これは必ずしも主張、立証が当事者同士でなされないというふうな構造もございまして、その陳述の真実性を刑事罰により担保することが必要なものに限って刑事罰を科するということにしたものでございまして、そのため、今回は、差押債権の範囲の申立て、これは当事者同士で主張、立証するということでございますので、これについては
先生御指摘の期間、平成三十年の五月七日から十八日までの二週間に、裁判所の方に提出されました給与等債権を差押債権とする差押命令に対する第三債務者からの陳述書が百十七件ございました。 そのうち、債務者に給与を支払っているという回答が六十五件ございまして、そのうち、給与の額が十万円以下のものは七件でございました。
東京地裁におけます平成二十九年の申立て件数のうち、いわゆる給与等債権を差押債権とする申立ての件数は五件でございます。そのうち、認容された件数はゼロということになっております。
改正法案では、差押えを受けた債権を受働債権とする相殺の範囲について、差押後に取得した債権が差押前の原因に基づいて生じたものであるときにも相殺を対抗することができることとして、現行法と比べて差押債権者に相殺を対抗することができる債権の範囲を拡大しております。
○政府参考人(小川秀樹君) 今回の債権譲渡に関する改正の大きな内容は、御指摘いただきましたように、譲受人の保護といいますか、債権者の差押債権者との関係でいうと、譲受人が優位に立つような仕組みづくりというのが一つございますが、他方で、債務者が弁済者を固定する利益についても十分配意しているつもりでございます。
しかも、それはどういう場面かというと、預金が差し押さえされたんで、差押債権者には支払いたくないから相殺しちゃうと、相殺したいと。で、相殺するためには期限が来ていなくちゃいけないからというんで、その定期預金は期間前だったけれども解約しちゃったと。 社会の常識として、定期預金の場合に、預けている人、定期預金ですから、預金は預けている預金者が債権者で銀行は債務者ですよね。
一つには、委員から御指摘もございましたように、債権者の、譲渡人の差押債権者と譲受人との関係で譲受人を保護する、これは債権の流通性を高め、ひいてはそういうことを担保とすることによって資金調達の方法をバラエティーに富むものにするという大きな理由によるものでございます。
もっとも、現行法の下でも、判例は、譲渡制限特約が付されました債権を差し押さえた差押債権者に対して債務者が譲渡制限特約を対抗することはできないとしておりますことから、この判例に従いまして、この規定は、譲渡制限特約が付された預金債権等に対する強制執行した差押債権者に対しては適用しないという、そういう条項を設けておるところでございます。
まず、この利害関係を有する者として開示を受けられる、見られる者の範囲につきましてはライセンサー及びライセンシー、そして対象特許権等の取得者、質権者、そして差押債権者等、そして破産管財人等でございます。これらを想定をしておりますけれども、これは具体的には今後政令で定めることとしております。
特に、当初の議論では執行官保管がなされている場合に限られておりましたが、不動産の占有者が差押債権者に対抗できる占有権原を有する場合で、当該占有者が同意しないときを除き内覧が実施できることになるという点については注意を要します。この点は、当初の議論の方向に戻すべきではないでしょうか。
そこで、決められた時間が余りありませんので次へ進んでいきますけれども、百十六条の「執行裁判所は、差押債権者の申立により、必要があると認めるときは、強制競売の開始決定がされた船舶について保管人を選任することができる。」
午前中に他の議員からも質問がございましたが、売却のための保全処分を定めました法五十五条について「債務者又は不動産の占有者が、不動産の価格を著しく減少する行為をするとき、又はそのおそれがある行為をするときは、執行裁判所は、差押債権者の申立てにより、買受人が代金を納付するまでの間、担保を立てさせ、又は立てさせないで、その行為をする者に対し、これらの行為を禁止し、又は一定の行為を命ずることができる。」
○正森委員 十五条には第二項で「差押債権者に対抗することができる。」、もう少し詳しく読みますと「前項の強制競売等の開始の決定があった場合において、その決定が清算金の支払の債務の弁済後にされた申立てに基づくときは、担保仮登記の権利者は、その土地等の所有権の取得をもつて差押債権者に対抗することができる。」こう書いてありますね。「対抗することができる。」という法律的な意味はどういうことでございますか。